2025.06.07

住所等変更登記の義務化について

住所等変更登記の義務化について
  • 不動産を所有している方は、引越しや婚姻などで住所や氏名が変わったら、2年以内に住所・氏名の変更登記の申請をしなければなりません。

  • 正当な理由がないのにこの申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります。

  • 義務化されるのは、令和8年4月1日からですが、それ以前の変更分も対象となります。

  • この場合は、令和10年3月31日までに変更登記が必要となります。

  • 住所等変更登記の義務化について、詳しくは、こちらをご覧ください。

  • なお、かんたんな申出をすると、あとは法務局が住所の変更を確認して登記してくれる「スマート変更登記」という制度も設けられました。

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