2026.08.11
令和8年熊本地震に伴う相続放棄等の熟慮期間の期限延長について

令和8年熊本地震により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
この度の震災に伴い、「相続放棄」などの手続きを行う期限(熟慮期間)が、下記1の方を対象として、令和9年3月31日まで延長されることになりました。
通常は「自分が相続人になったと知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申し立てる必要がありますが、被災された方の状況を考慮し、期限に余裕を持たせる特例措置が適用されています。
1 対象となる方
令和8年7月28日の時点で、つぎの「災害救助法が適用された市町村」に住所を有していた相続人の方です。
熊本市・八代市・水俣市・山鹿市・菊池市・宇土市・上天草市・宇城市・天草市・合志市・美里町・大津町・菊陽町・西原村・御船町・嘉島町・益城町・甲佐町・氷川町・芦北町・津奈木町
2 延長される期限
令和9年3月31日まで
※熟慮期間の終期が令和8年7月28日以降の日となる方が対象です。
「相続放棄」と「限定承認」
亡くなった方(被相続人)の借金などのマイナス財産を引き継ぎたくない、または引き継ぐか迷う場合にとる家庭裁判所での手続きです。
相続放棄:借金などのマイナス財産を引き継ぎたくない場合に、一切の相続を行わないようにする手続きです。
限定承認:借金がどれくらいあるか分からない場合に、受け取るプラスの財産の範囲内でのみ借金を返すという手続きです。
※期限(令和9年3月31日)までにどちらの手続きも行わなかった場合は、借金も含めたすべての財産をそのまま引き継ぐことに同意したもの(単純承認)とみなされますのでご注意ください。
詳細なQ&Aや詳しい適用条件につきましては、下記の法務省ホームページをご確認いただくか、当事務所までお気軽にご相談ください。
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