2025.06.10
相続登記の義務化について

令和6年4月1日から不動産の相続登記が義務となりました。
義務化の内容は?
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に、法務局に相続登記の申請をする必要があります。
正当な理由なく期限内に登記しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割によって不動産を取得した場合も、別途、遺産分割の日から3年以内に、登記をする必要があります。
令和6年4月1日より前に相続した不動産は?
すでに相続済みの不動産も義務化の対象です。
令和9年3月31日までに登記を行う必要があります。
相続登記の義務化について、詳しくはこちらをご覧ください。
相続登記についてご不明な点は、お気軽に当事務所へご相談ください。
