2026.06.17
法定相続情報一覧図について

法定相続情報一覧図とは、相続関係を一覧に表した図に法務局(登記官)が認証文を付した公的な証明書で、戸籍謄本一式に代えて、いろいろな相続手続きに利用できます。
この証明書(法定相続情報一覧図の写し)は、必要書類(申出書、作成した法定相続情報一覧図、被相続人の出生からお亡くなりになるまでの戸籍・除籍・住民票の除票、相続人の戸籍謄抄本、申出人(相続人)の本人確認資料など)を添えて法務局に申し出することによって取得できます。
この証明書には、次のようなメリットがあります。
不動産の相続登記をはじめ、他の行政庁や金融機関などの様々な相続関係手続(相続税の申告、年金手続き、預貯金の払い戻し、有価証券の名義変更など)に戸籍謄本一式に代えて利用できる。
手数料はかからず、提出先の数に応じて複数枚を取得できる。
申し出から5年間は、再発行の申し出ができる(無料)。
申し出ができる人、申し出に必要な書類等、詳しくは、こちらをご覧ください。
相続登記および法定相続情報一覧図の作成については、当事務所にご相談ください。
初回相談は無料です。
