2026.10.04

相続土地国庫帰属制度をご存知ですか?

相続土地国庫帰属制度をご存知ですか?

相続土地国庫帰属制度について

 相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。

 このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました(令和5年4月27日から施行されています)。

 この制度の概要は次のとおりです。

 なお、この制度の詳しい内容は、法務局のホームページをご覧ください。


相続土地国庫帰属制度のポイント

1 申請ができる方

 相続や遺贈によって土地の所有権(又は共有持分)を取得した方が、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて承認を申請することができます。

 遺贈については、相続人に対する遺贈の場合に限られます(相続人でない方が遺贈を受けられても、この制度は利用できません。)。

 なお、申請に当たっては、審査手数料として、土地一筆当たり14,000円が必要です。

2 承認の基準

 法務大臣は、申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認します(※後述の「相続土地国庫帰属制度の注意点」を参照)。

3 負担金の納付と帰属

 土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、10年分の土地管理費相当額に額が算定される「一定の負担金」を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。

 負担金の額は次のとおりです。

  • 宅 地:面積に関わらず20万円(市街化区域などの宅地について例外あり)

  • 田・畑:面積に関わらず20万円(都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の農地などについて例外あり)

  • 森 林:面積に応じて算定

  • その他(原野など):面積に関わらず20万円

 負担金の詳しい内容については、こちらをご覧ください。


相続土地国庫帰属制度の注意点

 この制度には、法律上の制限として「申請ができないケース」と「承認を受けることができないケース(不承認事由)」があり、次のケースに該当する場合は、国に土地を引き取ってもらえません。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

1 申請をすることができないケース

 次のような土地は、そもそも申請を行うことができません(申請しても却下されます。)。

  • A 建物がある土地

  • B 担保権(抵当権など)や使用収益権(賃借権など)が設定されている土地

  • C 他人の利用が予定されている土地(通路として利用されている土地など)

  • D 土壌汚染対策法に定める特定有害物質による土壌汚染がある土地

  • E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

2 承認を受けることができないケース(不承認事由)

 申請は可能であっても、次のような土地は承認されません。

  • A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

  • B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地(不法投棄されたごみや、撤去が必要な樹木がある土地など)

  • C 土地の利用・管理にあたり、除去する必要のある越境物がある土地

  • D その他、通常管理・処分に多額の費用・労力がかかる土地(災害の危険があるため、それを防止するための措置が必要な土地など)


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